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社会医学技術学院 同窓会会則

第一章        総則

第一条  本会は、社会医学技術学院同窓会と称する。

第二条  本会を次の所在地に置く。

      東京都東小金井市中町2-22-32

第三条  本会は、会員の学術、技能の向上と卒業生並びに講師、在学生の相互の親睦をはかり、更にリハビリテーションの向上に務める。

第四条  本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。

 ①    本会員として、学術技能の復興に関する事項

 ②    本会員相互の親睦に関する事項

 ③    その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項

第二章        会員

第五条  本会の会員は正会員と準会員より構成される。

 ④    正会員 本校卒業生全員

 ⑤    準会員 本校講師、職員、在校生全員

第六条  本会員の正会員は終身とする。

第七条  正会員は所定の会費を納入しなければならない。

会費納入方法は別に定める。

第八条  既納の会費、その他の拠出金品は返還しないものとする。

第三章        役員

第九条  本会に次の役員を置く。

     会長    1名

     副会長   2名

     運営委員  8名以内(会長・副会長・会計を含む)

     監査    2名

     顧問    若干名

第十条  役員の選出は次の通りとする。

 ①    会長は正会員の中から総会において選出する。

 ②    運営委員は、会長が推薦し、総会において承認を受ける。

 ③    副会長は運営委員の中から、会長が推薦し、総会において承認を受ける。

 ④    運営委員と監査は相互に兼ねることが出来ない。

2.役員の任期は2年とする。

第十一条会長は本会を代表し、会務を統括する。

    2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。

    3.監査は会務並びに会計を監査する。

    4.顧問は本会の活動に際し、必要に応じ助言、援助を行う。

第十二条  役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なわなければならない。

第四章        会議

第十三条  会議は総会、評議委員会及び運営委員会とする。

    2.総会は定期総会と臨時総会とする。

    3.運営委員会は会長、副会長及び運営委員より構成する。

第十四条  総会は正会員を以って構成し、この会則に規定するものの外、

次の事項を議決する。

 ①    役員の選出

 ②    事業計画の決定

 ③    事業報告の承認

 ④    その他、本会の運営に関する事

第十五条  会議は会長が招集する。

第十六条  定期総会は毎年一回開催する。

      臨時総会は役員が必要と認め、又は会員の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求があった時、開催する。

第十七条  総会は正会員の内500名以上の出席を得て成立し、議長は出席会員の中から選出する。

      議長は、書記、及び議事録署名人を指名しなければならない。やむをえない理由で会議に出席できない会員は、代理人を以って評決を委任することが出来る。この場合、委任状を以って出席したものとみなす。

      議決は出席者の2分の1以上の賛成を以って可決する。

第十八条  評議員会は総会に次ぐ議決機関であって、各科の卒業生を単位に5名づつ選出された評議員と運営委員を以って構成される。

     2.評議員の任期は2年とし、次の事項を行なう。

 ①    役員の推薦

 ②    会務報告と決算の審議

 ③    事業報告と決算の審議

 ④    会則改正の審議

 ⑤    その他運営上必要な事項

第十九条  評議員会は会長が必要と認めた時、又は評議員の2分の1以上の要求があった時、会長が招集する。

第二十条  評議員は卒業した学科の会員の代表として評議員会の審議にあたる。

第二十一条  評議員会の正副議長は評議員の中から互選される。

第二十二条  評議員会の議決は出席会員の過半数を以って決する。

      賛否同数の場合は議長がこれを決する。

第二十三条  運営委員会は本会の執行機関とする。

第五章        資産及び会計

第二十四条  本会の資産は会費及び寄付金等を以ってそれに当て、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決による。

第二十五条  本会の経費は資産を以って支弁し、収支予算は年度開始前に総会の承認を得なければならない。

第二十六条  本会の年度会計は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第六章        会則の変更

第二十七条  この会則は総会に出席した会員の2分の1以上の同意を得て変更することが出来る。

第七章 設立年月日

第二十八条  本会の設立年月日は昭和53年8月1日とする。

 

付則

1.    この会則は昭和58年6月25日より施行する。

2.    この会則は昭和61年6月29日一部改正により施行する。

3.    この会則は平成3年6月29日一部改正により施行する。

4.    この会則は平成10年6月26日一部改正により施行する。

5.    この会則は平成20年6月28日一部改正により施行する。

 

細則

Ⅰ.会費に関する項

1.    本会の会費は終身会費とし、その金額は壱万円とする。

2.    納入は原則として卒業年度内とする。

Ⅱ.付則

1.    この細則の改廃は、総会の承認を得なければならない。

2.    この細則は昭和58年6月25日より施行する。

3.    この細則は昭和61年6月29日一部改正により施行する。

4.    この細則は昭和63年6月25日一部改正により施行する。

入り口の階段

2004年夏に工事をするまで二階が入り口でした.みんながまず登る入り口階段です.

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